医療等以外の保健事業

老人保健法による保健事業のうち、医療・入院時食事療養費の支給・特定療養費の支給・高額医療費の支給・老人訪問看護療養費の支給及び移送費の支給の各事業をさします。対象となるのは、70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の寝たきりなど一定の障害が認められている者とされています。

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