「生活保護法」に基づき、困窮によって最低限度の生活が維持できない者に行われる医療給付をいいます。現物給付が原則で、扶助の範囲は、下記の通り。(1)診察 (2)薬剤または治療材料 (3)医学的処置や手術、その他の治療や施術 (4)居宅での療養における管理、世話、看護 (5)病院・診療所への入院や療養に伴う世話・看護 (6)移送
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