医療保険者の事務、責務とは、1、加入する第2号被保険者に応じて毎年度支払基金から課される介護保険費納付金の納付 2、支払基金から課された介護給付費納付金分の保険料率(介護保険料率)の算出 3、それぞれの医療保険者に属する被保険者(健康保険制度の場合は被保険者本人、国保の場合は世帯主)からの医療保険料としての徴収、があります。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。