医療保険外併用療養費

医療機関で保険適用外の診療を受けた時は、原則として医療費は全額自己負担となります。ただし、保険適用外の診療のうち、厚生労働省が定めた『評価療養』や『選定療養』を受けた場合は、これらの診療にかかる費用を自己負担する一方で、基礎的な診療にかかる費用については保険の給付が受けられます。これを『保険外併用療養費』といいます。評価療養とは、今後、保険導入をするか評価が必要な療養のことで、先進医療、新薬や新しい機器を使った治療などを指します。選定療養とは、患者本人の意思で選択する療養のことで、特別な療養環境(差額ベッド)の提供、予約診療、時間外診療、180日を超える入院などを指します。また、基礎的な診療とは、入院、検査、投薬など一般的に保険が認められている診療を指します。

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