「精神保健福祉法」に基づく入院形態のひとつで、精神病院の管理者が本人の同意なくして入院させることをいいます。精神保健指定医の診察の結果、精神障害者で直ちに入院させなければ医療や保護をはかる上で著しく支障があると認められ、なおかつ精神障害によって任意入院ができない状態にあると判定されたものにつき、保護者の同意があるときは入院させることができます。
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