介護保険では介護度別に加え、在宅の要介護者が保険給付を受ける際に、居宅サービスの内容で「訪問・通所系サービス」と「短期入所サービス」という区分をしており、被保険者は区分によって定められた点数や日数の範囲内であれば自由に在宅サービスを選択できます。区分ごとに定められた範囲を超えて行われるサービスについては、自己負担となります。ちなみにこうした区分による支給の限度額があるのは居宅サービスだけで、施設サービスにはありません。「区分限度支給額」ともいいます。
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