区分支給限度額管理期間

居宅サービスの区分支給限度額が適用され、給付額の上限管理を行う期間のことです。訪問通所サービス区分では要介護認定を受けている期間の各月の初日から末日までの1カ月間を管理期間としており、月の半ばで認定を受けた場合でも1カ月分の限度額が適用されます。月の途中で要介護状態区分が変わった時には、その月でもっとも高い要介護状態区分での区分支給限度基準額が適用されます。また短期入所サービス区分では、要介護認定を受けた月の初日から認定有効期間の月末までが管理期間となり、途中で認定を受けた場合でも1カ月分の期間があるとみなされます。月の途中で要介護状態区分の変更があった場合には翌月から新しい限度額が適用されます。

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