労働者災害補償保険法→労災保険 労働者災害補償保険によって、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするために必要な保険給付を行い、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者や遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、労働者の福祉の増進に寄与することを目的に定められた法律です。1947年に制定されました。
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