労働基準法→労基法 労働者の生存権を保障するために、労働契約・賃金・労働時間・休日および年次有給休暇・災害補償・就業規則など、労働条件の基準を定めた法律で、1947年に施行されました。憲法第27条に基づき、人に値する生活を営むための必要を充たすべき労働条件の最低基準を定めています。略して、労基法とも呼ばれます。
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