介護保険制度では、医療保険の診療報酬に当たる介護報酬がサービスを行った介護保険施設などの事業者に支払われますが、これにはいくつかの加算制度が認められており、初期加算もそのひとつです。これは、施設に入所した日から起算して30日以内の期間については、1日につき所定単位数が加算されるというものです。
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