出産育児一時金・出産手当金

保険者が出産をした時は、『出産育児一時金』が支給されます。支給額は1児ごとに35万円、多生児を出産した場合は人数分支給するというのが一般的です。被用者保険国民健康保険の加入者とも支給されます。
保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられない時は、『出産手当金』として1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。出産手当金は、出産予定日の42日前から、出産日の56日後までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。支給額は“標準報酬日額×0.6×日数”です。日数は、産前42日(予定日より早い場合は余った日数を引き、遅れた場合はその分日数を足します。)に、産後56日を加算します。ただし、事業主からが支給される報酬額が、出産手当金の額より少ない場合は、報酬の額との差額が支給されます。逆に、多い場合は支給されません。なお、出産手当金は、被用者保険の加入者が対象で、国民健康保険の加入者には支給されません。

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