共済年金
組合員の老齢、障害、死亡に対して必要な保険給付を行うことで、組合員本人やその家族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とした制度です。被保険者は、65歳未満の国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などです。共済年金では、納める保険料は、事業主と組合員の折半になります。保険料や年金給付額の計算方法(国家公務員の場合)は、厚生年金と同様に“標準報酬月額”が採用されています。9万8000円〜62万円までの30等級に、被保険者の平均賃金を当てはめ、該当する月額と“標準期末手当”の総額を平均した“平均標準報酬額”を基礎として、これに保険料率を掛けて計算されます。基準となる保険料率は14.767%(2006年9月現在)ですが、毎年9月に0.129%ずつ引き上げられます。年金額は、定額部分と報酬比例部分に、“職域部分(報酬比例部分の20%相当額)”が上乗せされるのが厚生年金と異なる点です。なお、現在、被用者年金制度の一元化が進められており、共済年金の保険料率については、2009年度に国共済と地方共済の保険料率が統一され、2010年度に職域部分を廃止するとともに、保険料率を毎年段階的に引き上げていき、2018年度には厚生年金の保険料率(18.3%)との統一が完了する予定です。