社会福祉法に基づき、共同募金事業を行うことを目的として、1951年に設立された社会福祉法人のことをいいます。都道府県共同募金会と、全国単位の共同募金連合会からなります。寄付金は、配分委員会の承認を得て配分し、終了後には募金の総額、配分を受けた者、配分金額を公告する義務が課せられています。
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