公費負担医療
国や地方公共団体が、医療を受けた人に代わって医療費を負担する制度です。公費負担医療には全額負担のもの、対象者の負担能力に応じて費用の一部または全部を徴収するもの、対象者の負担能力にかかわらず一定の割合を負担するもの、医療保険による給付を優先し、これに給付されない部分を負担するものなどがあります。具体的な公費負担医療は下記の通り。(1)生活保護法による医療扶助、身体障害者福祉法による更生医療、児童福祉法による育成医療などの福祉的なもの (2)戦傷病者特別援護法による療養の給付・更生医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療など国家補償的なもの (3)精神保健福祉法による措置入院・通院医療、結核予防法による適正医療・命令入所など社会防衛的なもの