公正証書の作成手続

“公正証書”とは、法律の専門家である公証人が、公証人法や民法などの法律に従って作成する公文書です。“公証人”とは、原則30年以上の実務経験を持つ法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。公証人が通常の執務を行う“公証役場”は、全国各地に約300カ所あります。地域によっては、“公証人役場”“公証人合同役場”“公証センター”などの名称で開設されています。公正証書の作成方法は、当事者が公証人の前で契約内容を口述し、それを公証人が書き留めるという形式で行います。証書の作成時には、契約文書や当事者を確認する資料が必要です。本人(個人)が手続きする場合、(1)運転免許証と認印、(2)パスポートと認印、(3)住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印、(4)印鑑証明書(発行から3カ月以内)と実印のいずれかを持参します。また、代理人が手続する場合は、本人作成の委任状(本人の実印の押印が必要)、本人の印鑑証明書(発行から3カ月以内)と、先述の確認書類(1)〜(3)のいずれかを持参します。

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