低所得者に低家賃の住宅を提供することを目的に、地方公共団体が国庫補助を受けて建設する賃貸住宅を指しています。入居に際しては収入が一定の範囲内にあることや、原則として同居親族がいること、住宅に困窮していることが条件になりますが、高齢者や障害者の世帯については、収入基準などに緩和措置がとられます。なお従来までの第1種・第2種の区分は、1996年の「公営住宅法」改正によって廃止されています。
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