入所判定委員会
老人ホームへの入所措置の要否を判定する委員会です。市町村の設置する福祉事務所内に設けられ、老人福祉指導主事や市町村老人福祉担当官、保健所長、精神科医を含む医師、老人福祉施設長などの代表者によって構成されています。福祉事務所の設置されていない市町村では、高齢者サービス調整チームに入所判定委員会の機能を付与し、入所措置の要否を判断します。入所措置の判定が困難な場合には、都道府県に設置される入所判定委員会へ回され、意見が求められることになります。ただし特別養護老人ホームの入所判定は、介護保険における要介護認定が基本となるため、入所判定委員会を開く必要はありません。