入所判定委員会

老人ホームへの入所措置の要否を判定する委員会です。市町村の設置する福祉事務所内に設けられ、老人福祉指導主事や市町村老人福祉担当官、保健所長、精神科医を含む医師老人福祉施設長などの代表者によって構成されています。福祉事務所の設置されていない市町村では、高齢者サービス調整チーム入所判定委員会の機能を付与し、入所措置の要否を判断します。入所措置の判定が困難な場合には、都道府県に設置される入所判定委員会へ回され、意見が求められることになります。ただし特別養護老人ホームの入所判定は、介護保険における要介護認定が基本となるため、入所判定委員会を開く必要はありません。

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