義務教育を終えた児童で、里親への委託措置や児童養護施設などへの入所措置を解除された者、その他都道府県知事が自立措置が必要と認めた者に対する自立を支援する事業です。児童福祉法が定める児童居宅生活支援事業のひとつで、共同生活を営む住居においての相談や、その他の生活上の援助や指導を行います。児童が満20歳になるまで引き続き措置を継続することができます。
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