児童の福祉を保障する児童福祉の基本法です。すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれかつ育成されるよう努めなければならないこと、国および地方公共団体は、児童の保護者とともにその責任を負うことを理念として明示しています。18歳未満の児童に対する福祉施策のため、児童福祉審議会や児童福祉司、児童委員、児童相談所、福祉事務所、保健所に関する規定や、福祉の措置および保障、事業、施設、費用などについても定められています。
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