児童福祉法に定められた14種類の社会福祉施設を指しています。助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センターがこれに該当します。設置主体は国、都道府県、市町村、社会福祉法人などで、設備・運営は児童福祉施設最低基準に基づき行われます。
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