保護者の疾病などによって家庭での介護が一時的に困難となった身体障害児・知的障害児を、肢体不自由児施設や知的障害児施設などに短期入所させて必要な保護を行う事業です。実施主体は都道府県で、児童福祉法に基づく児童居宅生活支援事業の1つです。
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