児童指導員
児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設などで児童の生活指導を行う職員をいいます。任用資格は下記のうちいずれかに該当する者とされています。(1)厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の養成施設を卒業した者 (2)大学の学部で心理学、教育学または社会学を修め、学士の称を得た者 (3)高等学校もしくは中等学校を卒業した者などで、2年以上児童福祉事業に従事した者 (4)小・中学校または高等学校の教諭になる資格を有する者で、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者 (5)3年以上児童福祉事業に従事した者で、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者