離婚などによる母子家庭の生活の安定と自立の促進を目的とした手当について定めた法律です。同法では児童福祉の広範な実践のため、離婚による母子家庭のみならず、夫の行方不明や遺棄などによる母子家庭状況の世帯なども支給の対象としています。
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