父母が離婚・離別した児童や、父の一定の障害のもとで母が児童を監護する時、または母以外の者が児童を養育する時などに、母または養育者に対して支給される手当をいいます。母または養育者が老齢年金以外の公的年金給付を受けることができる場合には、支給されません。また受給資格者本人またはその扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合には、手当の全部または一部が支給停止となります。支給対象は18歳未満の児童ですが、一定の障害者である場合には20歳未満の者も含まれます。
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