児童手当法に基づき、3歳未満の児童を監護しつつ生計を維持している家庭に支給される手当てです。第1子、第2子は月額5000円、第3子以降はひとりにつき月額10000円が支給されます。前年の所得が一定額以上ある場合には、支給されません。
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