児童居宅生活支援事業
心身障害児の在宅生活を支援するための事業です。心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業、障害児通園(デイサービス)事業、障害児(者)短期入所事業の3つを指しています。この事業は、1990年の児童福祉法の改正によって法定化され、第2種社会福祉事業として位置づけられました。実施主体は市町村で、社会福祉法人などに委託して行うことができます。
心身障害児の在宅生活を支援するための事業です。心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業、障害児通園(デイサービス)事業、障害児(者)短期入所事業の3つを指しています。この事業は、1990年の児童福祉法の改正によって法定化され、第2種社会福祉事業として位置づけられました。実施主体は市町村で、社会福祉法人などに委託して行うことができます。