児童福祉法に基づく児童居宅生活支援事業のひとつです。日常生活を営むのに支障がある身体障害児童または知的障害児童について、その家庭での入浴、排泄、食事の介護、調理、洗濯、掃除などの生活に関する相談や助言などの便宜をはかる事業です。実施主体は市町村です。
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