児童の権利に関する条約
「児童の権利に関する条約」では、児童は18歳未満のすべての者と定義されており、世界の多くの児童が,今日なお貧困,飢餓などの困難な状況に置かれていることにかんがみ,世界的な視野から児童の人権の尊重,保護の促進を目指したものです。
「児童の権利に関する条約」は,1989年(平成元年)11月20日に第44回国連総会において採択され,我が国では、平成6年(1994年)5月16日条約第2号をもって公布され,平成6年5月22日に効力が生じています。
以下は、1998年10月文部科学省の「児童の権利に関する条約」について(通知)より抜粋しています。
基本的人権の尊重を基本理念に掲げる日本国憲法,教育基本法(昭和22年3月31日法律第25号)並びに我が国が締約国となっている「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日条約第6号)」及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日条約第7号)」等と軌を一にするものであります。
したがって,本条約の発効により,教育関係について特に法令等の改正の必要はないところでありますが,もとより,児童の人権に十分配慮し,一人一人を大切にした教育が行われなければならないことは極めて重要なことであり,本条約の発効を契機として,更に一層,教育の充実が図られていくことが肝要であります。このことについては,初等中等教育関係者のみならず,広く周知し,理解いただくことが大切であります。
また,教育に関する主な留意事項は下記のとおりでありますので,貴職におかれましては,十分なご配慮をお願いします。
なお,各都道府県教育委員会にあっては管下の各市町村教育委員会及び関係機関に対して,また,各都道府県知事にあっては所管の私立学校及び学校法人等に対して,国立大学長にあっては管下の学校に対して,趣旨の徹底を図るようお願いします。
記
学校教育及び社会教育を通じ,広く国民の基本的人権尊重の精神が高められるようにするとともに,本条約の趣旨にかんがみ,児童が人格を持った一人の人間として尊重されなければならないことについて広く国民の理解が深められるよう,一層の努力が必要であること。
この点,学校(小学校,中学校,高等学校,高等専門学校,盲学校,聾(ろう)学校,養護学校及び幼稚園をいう。以下同じ。)においては,本条約の趣旨を踏まえ,日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり,教育活動全体を通じて基本的人権尊重の精神の徹底を一層図っていくことが大切であること。
また,もとより,学校において児童生徒等に権利及び義務をともに正しく理解をさせることは極めて重要であり,この点に関しても日本国憲法や教育基本法の精神にのっとり,教育活動全体を通じて指導すること。
学校におけるいじめや校内暴力は児童生徒等の心身に重大な影響を及ぼす深刻な問題であり,本条約の趣旨を踏まえ,学校は,家庭や地域社会との緊密な連携の下に,真剣な取組の推進に努めること。
また,学校においては,登校拒否及び高等学校中途退学の問題について十分な認識を持ち,一人一人の児童生徒等に対する理解を深め,その個性を尊重し,適切な指導が行えるよう一層の取組を行うこと。
体罰は,学校教育法第11条により厳に禁止されているものであり,体罰禁止の徹底に一層努める必要があること。
本条約第12条から第16条までの規定において,意見を表明する権利,表現の自由についての権利等の権利について定められているが,もとより学校においては,その教育目的を達成するために必要な合理的範囲内で児童生徒等に対し,指導や指示を行い,また校則を定めることができるものであること。
校則は,児童生徒等が健全な学校生活を営みよりよく成長発達していくための一定のきまりであり,これは学校の責任と判断において決定されるべきものであること。
なお,校則は,日々の教育指導に関わるものであり,児童生徒等の実態,保護者の考え方,地域の実情等を踏まえ,より適切なものとなるよう引き続き配慮すること。
本条約第12条1の意見を表明する権利については,表明された児童の意見がその年齢や成熟の度合いによって相応に考慮されるべきという理念を一般的に定めたものであり,必ず反映されるということまでをも求めているものではないこと。
なお,学校においては,児童生徒等の発達段階に応じ,児童生徒等の実態を十分把握し,一層きめ細かな適切な教育指導に留意すること。
学校における退学,停学及び訓告の懲戒処分は真に教育的配慮をもって慎重かつ的確に行われなければならず,その際には,当該児童生徒等から事情や意見をよく聴く機会を持つなど児童生徒等の個々の状況に十分留意し,その措置が単なる制裁にとどまることなく真に教育的効果を持つものとなるよう配慮すること。
また,学校教育法第26条の出席停止の措置を適用する際には,当該児童生徒や保護者の意見をよく聴く機会を持つことに配慮すること。
学校における国旗・国歌の指導は,児童生徒等が自国の国旗・国歌の意義を理解し,それを尊重する心情と態度を育てるとともに,すべての国の国旗・国歌に対して等しく敬意を表する態度を育てるためのものであること。その指導は,児童生徒等が国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を身につけるために行うものであり,もとより児童生徒等の思想・良心を制約しようというものではないこと。今後とも国旗・国歌に関する指導の充実を図ること。
本条約についての教育指導に当たっては,「児童」のみならず「子ども」という語を適宜使用することも考えられること。
以上、1998年10月文部科学省の「児童の権利に関する条約」について(通知)より。
〔条約の概要〕
この条約は、前文、本文五十四箇条及び末文から成り、その概要は、次のとおりである。
1.児童の定義
児童とは、十八歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。(第一条)
2.締約国の義務
(1)一般的義務
(2)生命に対する権利
締約国は、生命に対する児童の固有の権利を認めるものとし、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する(第六条)。
(3)登録、氏名、国籍等についての権利
(イ) 締約国は、児童が出生後直ちに登録され、氏名を有し及び国籍を取得する権利の実現を確保する(第七条)。
(ロ) 締約国は、児童が国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項を保持する権利を尊重し、その身元関係事項が不法に奪われる場合には、これを回復するため、適当な援助及び保護を与える(第八条)。
(4)家族から分離されない権利
(イ) 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保し、また、父母の一方又は双方から分離されている児童が父母との接触を維持する権利を尊重する(第九条)。
(ロ) 家族の再統合のための児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う(第十条)。
(ハ) 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる(第十一条)。
(5)意見を表明する権利
締約国は、児童が自由に自己の意見を表明する権利を確保する。児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮される。(第十二条)
(6)表現の自由についての権利
児童は、表現の自由についての権利を有する(第十三条)。
(7)思想、良心及び宗教の自由についての権利
締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する(第十四条)。
(8)結社及び集会の自由についての権利
締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める(第十五条)。
(9)干渉又は攻撃に対する保護
いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない(第十六条)。
(10)情報及び資料の利用
締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が多様な情報源からの情報及び資料を利用し得ることを確保する(第十七条)。
(11)家庭環境における児童の保護
(イ) 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するとの原則の認識を確保するために最善の努力を払う(第十八条)。
(ロ) 締約国は、虐待、放置、搾取(性的虐待を含む。)等から児童を保護するためのすべての適当な措置をとる(第十九条)。
(ハ) 家庭環境を奪われた児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する(第二十条)。
(ニ) 締約国は、児童の養子縁組に当たり、児童の最善の利益について最大の考慮が払われること、また、権限のある当局によってのみこれが認められることを確保する(第二十一条)。
(12)難民の児童に対する保護及び援助
締約国は、難民の地位を求めている児童又は難民と認められている児童が適当な保護及び人道的な援助を受けることを確保するための適当な措置をとる(第二十二条)。
(13)医療及び福祉の分野における児童の権利
(イ) 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める(第二十三条)。
(ニ) 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める(第二十四条)。
(ロ) 締約国は、養護、保護又は治療を目的として収容された児童に対する処遇等に関する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める(第二十五条)。
(ハ) 締約国は、すべての児童が社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし、このための必要な措置をとる(第二十六条)。
(ニ) 締約国は、相当な生活水準についての児童の権利を認める(第二十七条)。
(14)教育及び文化の分野における児童の権利
(イ) 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するための措置をとる。また、締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。(第二十八条)
(ニ) 締約国は、児童の教育が、児童の人格、才能等を最大限度まで発達させること、人権及び基本的自由並びに国連憲章にうたう原則の尊重を育成すること、児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること等を指向すべきことに同意する(第二十九条)。
(ハ) 少数民族に属し又は原住民である児童は、自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない(第三十条)。
(ニ) 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童が遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に参加する権利を認める(第三十一条)。
(15)搾取等からの児童の保護
(イ) 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは教育の妨げとなり又は健康若しくは発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める(第三十二条)。
(ロ) 締約国は、麻薬及び向精神薬の不正な使用からの児童の保護等のためのすべての適当な措置をとる(第三十三条)。
(ハ) 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する(第三十四条)。
(ニ) 締約国は、児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な措置をとる(第三十五条)。
(ホ) 締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する(第三十六条)。
(16)自由を奪われた児童、刑法を犯したと申し立てられた児童等の取扱い及び武力紛争における児童の保護
(イ) 締約国は、いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと等を確保する。締約国は、また、自由を奪われた児童が、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること、特に、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されること等を確保する。(第三十七条)
(ロ) 締約国は、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措置をとる(第三十八条)。
(ハ) 締約国は、放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる(第三十九条)。
(ニ) 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての意識を促進させるような方法等で取り扱われる権利を認める(第四十条)。
3.条約と国内法及び他の国際法との関係
この条約のいかなる規定も、締約国の法律及び締約国について効力を有する国際法に含まれる規定であって、児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない(第四十一条)。
4. 条約の広報義務
締約国は、この条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する(第四十二条)。
5. 委員会の設置等
(1)この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するため、児童の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する(第四十三条)。
(2)締約国は、この条約において認められる権利の実現のためにとった措置等に関する報告を国連事務総長を通じて委員会に提出することを約束する(第四十四条)。
(3)委員会は、専門機関及び国連児童基金その他の国連の機関からこの条約の実施についての報告を提出するよう要請することができる。また、委員会は、提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。(第四十五条)
6.最終条項
署名、批准、加入、効力発生、留保等について規定している(第四十六条から第五十四条まで)。
《条約の全文等》略
(大臣官房国際課)