ほかの債権者に優先して弁済を受けることのできる民法上の権利です。本来は、すべての債権は平等の効力を持っており、すべての債権者は平等な立場で弁済を受けるのが原則ですが、「先取特権」は社会政策上など特別の理由がある時に限って、例外として優先的に弁済を受けることが認められています。そして介護保険法では、法律の規定による介護保険料の徴収金の先取特権の順位は、国税および地方税に次ぐものとされています。
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