傷病補償年金→傷病年金 労働者災害補償保険法に基づく保険給付の一種です。業務上の負傷や疾病が1年6カ月後も癒えず、それによる障害の程度が同法に定める障害等級表に該当する場合に支給されます。障害の程度に応じて1級?3級に区分されており、また通勤災害による場合には障害年金といわれます。同一の事由によって障害厚生年金(厚生年金保険法)または障害基礎年金(国民年金法)が支給される場合には、併給調整が行われます。
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