傷病手当金
病気やけがのために会社を休むことになり、給料が減額される場合などに支給されます。連続3日以上会社を休んでいる場合、4日目から『傷病手当金』が1日につき支給されます。支給額は、標準報酬日額の6割に相当する額です。ただし、次のいずれかに該当する場合で、支給日額が傷病手当金の日額より少ない時は、差額が支給されます。逆に、日額より多い時は支給されません。(1)事業主から報酬を支給されている場合、(2)同じ傷病に対して、障害厚生年金を支給されている場合、(3)退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金または退職共済年金などを支給されている場合。