被保険者の疾病やけがなどに対して、保険給付を行いその被扶養者にも給付を行うことを目的とした法律です。大企業のサラリーマンを加入者とする組合管掌健康保険と、中小企業で働く人を加入者とする政府管掌健康保険について規定したものです。国民健康保険などについては、別の法律で規定されています。
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