健康保険制度(組合管掌健康保険)
『組合管掌健康保険』は、企業、複数の会社が独自の健康保険組合を設立し、運営しています。被保険者は組合を設立している会社に勤める社員とその扶養家族です。健康保険組合は、単独の会社(社員700人以上)、あるいは同業種の複数の会社(社員総数3000人以上)が国の認可を受けて設立することができます。保険料については、政府管掌健康保険の場合、会社と被保険者が折半して納めるのに対して、組合管掌健康保険の場合の負担割合は、組合が独自に決めることができます。保険料を計算する時の保険料率は、3.0〜9.5%の間で組合が独自に設定することができます。また、被保険者は病院や診療所などで診療を受けた時、原則として医療費の3割を自己負担分として支払い、残りの7割を市区町村が支払います。