健康保険制度(政府管掌健康保険)
『政府管掌健康保険』は、社会保険庁が運営し、地方の社会保険事務局や社会保険事務所が窓口となっています。被保険者は、健康保険組合を設立していない会社に勤める中小企業などの社員とその扶養家族です。国民健康保険の場合、被保険者が全額を納めるのに対して、健康保険の場合は会社と被保険者が折半して納めます。保険料を計算する時の“保険料率”は、8.2%または9.43%です。また、被保険者は病院や診療所などで診療を受けた時、原則として医療費の3割を自己負担分として支払い、残りの7割を市区町村が支払います。