2005年4月から施行された、民間事業者を対象に個人情報の漏えい防止を義務づける法律です。事業者は、利用目的の特定および制限、適切な取得、取得に際する利用目的の通知または公表、安全管理、第三者提供の制限などの義務を果たさなければならず、違反した場合には行政機関が処分を行います。施行にともない、医療機関はカルテやレセプトなどを患者本人の求めに応じ原則開示することが義務づけられました。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。