介護福祉士法、国家公務員法、地方公務員法などに示された規定のひとつで、介護福祉士法45条においては「社会福祉士または介護福祉士は、社会福祉士及び、介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と定められています。
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