他の社会保険制度と同じく、監獄などに拘禁された者については介護給付および予防給付を行わず、また被保険者の故意による犯罪行為や重大な過失等によって保険事故を生じさせたり、要介護状態等の程度を高めたりした場合、もしくは文書提出の求めに応じない場合には、市町村は保険給付の全額または一部を行わないことができるというものです。
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