介護保険において、1号被保険者が属する世帯の世帯主および第1号被保険者の配偶者は保険料の連帯納付義務を負うことを法律で課せれられているというもの。これは保険料の徴収について、確実かつ公平性をもって支払いが行われるための仕組みでです。・保険料の負担 ほけんりょうのふたん 保険給付費のうち公費によるものの残りを、第1号被保険者と第2号被保険者がそれぞれの負担割合に応じて保険料として負担すること。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。