保険料の滞納者に対する措置
介護保険制度は被保険者全員が負担能力に応じて保険料を負担する相互扶助で成り立つものであるため、保険者である市町村は一定の期間を設定して督促を行い自主的な納付を求めますが、それでも長期にわたって保険料を滞納する者に対しては、次のような保険給付の制限を行います。?要介護認定を受けて保険給付を受給している者が滞納している場合は、現物給付を償還払い化したり、保険給付の支払いを一時差し止める。また差し止められた保険給付から滞納している保険料を段階的に控除する?認定前に保険料を滞納していた場合で、2年の時効で消滅している保険料の徴収債権がある場合は、後に保険給付を受けることになった時に、その給付率を9割から7割に引き下げ、高額サービス費の給付適用は行わない?第2号被保険者について医療保険料の滞納がある場合は、給付の一時差し止めができる。また時効になる前に、地方税の例にならって滞納処分を行うことができる。