保険料の減免
介護保険において、険料が算定された時点では想定しなかった事情で、一時的に負担することが困難になった場合に、その保険料額を減免あるいは徴収が一時猶予されること。減免されるのは、世帯全員が非課税で所得がなく世帯の年間収入金額が120万円以下であり、市民税課税者に扶養されておらずまたその者と同一生計でない。さらに資産等を活用してもなお生活が困窮している状態にある人が対象とされます。申請によって減免が認められると、第2段階の保険料(基準額×0.75)が、第1段階相当額(基準額×0.5)に軽減され、さらに世帯の年間収入金額が60万円以下等であれば基準額×0.25に軽減されます。