保護者
保健福祉の分野では、精神障害者の保護義務を負う者をいいます。精神障害者の後見人、保佐人、配偶者、親権を行う者、扶養義務者がこれにあたり、保護者が複数の場合には、上記の順に義務を負います。ただし、保護者は精神障害者に対して重大な保護義務を負うことから、精神障害者の利益代表になり得ない者は除外されます。また、任意入院者や通院医療を継続受診している者については、義務対象から除外。保護者がいない、または義務を行うことができない時は市町村長が保護者となります。保護者の負う義務内容は下記の通り。(1)精神障害者に治療を受けさせる (2)精神障害者の財産上の利益を保護する (3)精神障害者の診断・医療にあたって医師に協力する など