生活保護法に基づいて設置される施設をいいます。居宅において一定水準の生活を営むことが困難な者を収容して保護を行う施設で、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類があります。施設の設置主体は都道府県、市町村、社会福祉法人、日本赤十字社に限定されています。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。