生活保護法に基づき設置される救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5つの施設の総称です。一定水準の生活を営むことができない者を入所または通所させ、保護することを目的としています。設置主体は都道府県、市町村、社会福祉法人、日本赤十字社に限られ、入所依頼は福祉事務所が行います。また施設の設備、運営基準は厚生労働大臣の定める基準以上で、都道府県知事の指揮監督機関のもとで行われます。
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