保佐制度
中程度の認知症・知的障害・精神障害などのために、判断能力が著しく不十分な人を保護・支援するための制度です。その内容は、お金を借りる、保証人になる、不動産を売買するなどの法律行為を利用者本人が行う場合、家庭裁判所が選任した“保佐人”の同意を得る必要があり、同意していない行為については取り消すことができる、というものです。ただし、保佐人の同意がなくても、日用品や食料品、衣料品などを購入することができ、実際に購入した場合は取り消すことができません。また、保佐人の同意権や取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為についての代理権を持つことができます。この場合、当事者が利用者本人の同意を得たうえで、家庭裁判所に審判の申し立てをする必要があります。