家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた者を保佐する人です。精神上の障害などのため判断能力が著しく不十分であるとされた被保佐人は、重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、遺産分割などの一定の行為を行う際には、保佐人の同意を得なければなりません。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。