介護保険料は住所地である市町村が保険者となる住所地主義が原則ですが、他市町村から施設に入所する場合は住所を移す人が多く、そうなるとその市町村に介護費用が集中することになり、ひいては市町村間での財産の不均衡を生じることになるため、このような場合は住所を移転する前の住所地である市町村を保険者とする特例措置をとり、それを住所地特例といいます。2ヶ所以上の施設に順次入所し、そのすべてに住所を移している場合は、最初の施設に入所する前の住所地であった市町村が保険者となります。
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