労働者災害補償保険法に基づく保険給付の一種です。労働者が業務上または通勤によって負傷・疾病し労働できなくなった場合、休業の4日目から賃金が支給されます。支給額は、1日につき給付基礎日額の60/100に相当する額。厚生年金保険法による傷害厚生年金、または国民年金法による障害基礎年金が併せて支給される場合は、併給調整が行われます。通勤災害の場合は休業給付といいます。
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