任意後見契約の解除手続は、時期によって異なります。任意後見監督人の選任前に解除する場合は、公証人の認証を受けた書面が必要です。合意解除の場合には、合意解除書に認証を受ければ、すぐに解除の効力が発生します。当事者の一方的な解除の場合は、解除の意思を表示した書面に認証を受けた後、相手に送付してその旨を通告しなければなりません。一方、任意後見監督人の選任後に解除する場合は、正当な理由がある時に限り、家庭裁判所の許可を受けることで解除できます。
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