判断能力が衰える前に、代理人として自ら任意後見人をする制度をいいます。精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を付与する委任契約です。任意後見契約に関する法律に基づくもので、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、契約の効力が発生します。
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