任意後見制度

将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、生活、療養看護、財産管理、契約の締結に関する事務についての代理権を与えるという“任意後見契約”を、“公正証書”という公文書で結んでおくことで、老後を迎えて判断能力が衰えた時に、契約に基づいて、本人が選んだ“任意後見人”が保護、支援を行う制度です。この制度を利用すると、自分ひとりでは難しい病院との医療契約、施設との入所契約介護サービス施設との利用契約なども“任意後見人”に代理で行わせることができます。ただし、任意後見人には、法定後見人のような取消権は与えられません。また、任意後見人が適正に職務を行っているかをチェックするために、監視や報告役を担う“任意後見監督人”が家庭裁判所で選任されます。もし、任意後見人に、任務に不適切な行動などが認められた時、家庭裁判所は、契約者本人、親族任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができます。

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